青色申告の特典

節税効果のある青色申告を始めてみませんか?

 我が国の所得税は、自発的納税協力のもと、納税者みずからが税法に従って所得金額と税額を計算し、税務署に申告して納税を行う申告納税制度を採用しています。
 青色申告制度は、申告納税制度の根幹をなすものとして、昭和25年に導入されました。青色申告は、収入金額や必要経費等に関する日々の取引の状況を所定の帳簿に整然と明瞭に記帳しなければならず、またその帳簿と取引に伴った書類を保存しなければなりませんが、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることが出来ます。主な特典を掲載いたしますので、ご参照ください。
(国税庁ホームページ)

topics~なぜ「青色」~

 青色申告制度は「シャウプ勧告」により創設された制度です。  「シャウプ勧告」は昭和24年、当時コロンビア大学の教授だったカール・S・シャウプ博士が、連合国総司令部(GHQ)のマッカーサー最高司令官の要請で来日され、約4カ月に渡って国内の各地を訪問し、直接国民の声を聞いて視察調査を行いまとめられたものです。  シャウプ博士は、記帳に基づいてまじめに申告する納税者と、記帳をしないで申告する納税者を税務署が区別するために、確定申告書を色分けすることが実務上便利であると考えていました。  シャウプ博士は視察のため乗った自動車の中で、日本人の運転手に「日本人は青色をどのような感じで受け止めるのでしょうか」と聞いたところ、「青色は気持ちのよい色です。青空のようにすっきりとした色ですからね」という答えが返ってきたそうです。そこでシャウプ博士は、確定申告書の色を青色にしようと決めたそうです。

青色申告特別控除

 事業所得や事業的規模の不動産所得(一般的には、アパートやマンションでは10室以上、貸家では5棟以上、貸地50か所以上)を営んでいる方で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳している方については、その記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告に添付し、確定申告書をその提出期限までに提出する場合は最高55万円、(電子申告する場合や電子帳簿保存の場合は最高65万円)差し引くことが出来ます。  簡易な帳簿による記帳を行っている方や、事業的規模でない不動産所得や山林所得を営んでいる方は、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることが出来ます。

 事業所得や事業的規模の不動産所得(一般的には、アパートやマンションでは10室以上、貸家では5棟以上、貸地50か所以上)を営んでいる方で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳している方については、その記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告に添付し、確定申告書をその提出期限までに提出する場合は最高55万円、(電子申告する場合や電子帳簿保存の場合は最高65万円)差し引くことが出来ます。
 簡易な帳簿による記帳を行っている方や、事業的規模でない不動産所得や山林所得を営んでいる方は、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることが出来ます。
(国税庁ホームページ)

(国税庁ホームページ)

青色事業専従者給与の必要経費算入

 事業所得や事業的規模の不動産所得・山林所得を営む方は、生計を一にする配偶者やその他の親族で、専らその事業に従事している人に給与を支払っている場合、その支払った金額のうち、相当であると認められる金額(次の①~③などに照らして、その労務の対価として相当の金額であることが必要)を必要経費とすることが出来ます。

①その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
②その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況、その事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する人が支払を受ける給与の状況
③その事業の種類、規模及び収益の状況など

 なお、この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。

 事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、青色事業専従者給与の適用を受けることはできませんので、ご注意ください。

  業所得や事業的規模の不動産所得・山林所得を営む方は、生計を一にする配偶者やその他の親族で、専らその事業に従事している人に給与を支払っている場合、その支払った金額のうち、相当であると認められる金額(次の①~③などに照らして、その労務の対価として相当の金額であることが必要)を必要経費とすることが出来ます。
①その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
②その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況、その事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する人が支払を受ける給与の状況
③その事業の種類、規模及び収益の状況など
 なお、この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
 事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、青色事業専従者給与の適用を受けることはできませんので、ご注意ください。

純損失の繰越しと繰戻し

 事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことが出来る「純損失の繰越し」や、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできる「純損失の繰戻し」が出来ます。

減価償却の特例

 取得価格が30万円未満の少額減価償却資産の必要経費算入の特例や、機械等を取得した場合の特別償却の適用が出来ます。

引当金

 貸倒引当金や退職給与引当金等の設定が認められています。

現金主義による所得計算の特例

 現実に現金の出し入れがあったときに収入金額や必要経費とする所得計算が認められています(青色申告特別控除は最高10万円)。
 なお、この特典を受けるためには、「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
 ただし、その年の前々年分の事業所得や不動産所得の金額(青色事業専従者給与の額を必要経費に算入しないで計算した額)の合計額が300万円超の方は、「現金主義による所得計算の特例」を受けることは出来ません。

topics~発生主義について~

 白色申告者や「現金主義による所得計算の特例」を受けていない青色申告者は、収入や費用の計上時期は、その原因となる経済的事実(例えば、収入であれば商品の引渡し、費用であればサービスの購入等)が発生した時点を基準とし、記帳や申告をする必要があります。つまり、支払いを受ける権利や支払いの義務が発生した時点で、現実に現金の出し入れがなくても、収入や経費を計上しなければなりません。